投資優遇地方で投資プロジェクトによって設立された企業は他の地方で経営活動による所得を取得する場合、地方での所得を個別に計上する。
他の地方で経営活動による所得に対する優遇は会社の設立地方の法人税優遇期間・優遇程度基づき地方での所得に対しそれぞれ確定される。
例:
2009年にY社は困難な経済・社会条件に該当するA地方で投資プロジェクトによって設立された。
2011年にY社はA地方、特別に困難な経済・社会条件に該当するB地方、困難な経済・社会条件に該当するC地方及び投資優遇地方ではないD地方で所得を取得した。
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A・B・C地方で発生した所得はA地方での法人税の優遇残余期間及び優遇程度を適用する。
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D地方で発生した所得は法人税の優遇を享受しない。